
役員報酬に係る給与所得控除額を、会社の所得に加算して法人税を計算します。

改正前
会社の利益→0円(役員報酬1,000万円控除後)
→もちろん法人税等は0円です。
改正後
会社の利益→0円(役員報酬1,000万円控除後)
→(0円+220万円)×約33%
=73万円
→これだけ法人税等を支払うことになります。
適用該当会社
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同族関係者がその会社の90%以上の株式を有し、かつ、常勤役員の過半数が同族関係者である。
★ただし、下記の場合適用除外になります。
- 直前3期の平均所得等の金額(所得金額+主宰する役員の報酬額)が年1600万円以下
である場合
- その金額が年1600万円超3,000万円以下で、
その金額のうち主宰する役員の報酬額が50%以下である場合