大田区 税理士・顧客志向の税理士事務所。
蒲田駅そば 【三反田会計事務所】

  • HOME
  • アクセス・地図

気になる税務・会計・会社法

ここでは個人事業を法人化するメリットとデメリットを比較しています。

法人化のメリット

給与所得控除を受けることができます
法人から役員報酬というかたちで、給料を全額経費にすることができます。
もちろん給与には所得税が課税されますが、給与所得には給与所得控除という概算経費を差し引くことができます。
また、事業所得には事業税がかかりますが、この給与所得には事業税はかかりません。
親族に対する給与
生計を一にする親族に給与を支払う場合、個人事業では専従者給与の届出が必要となりますが、法人の場合は適正金額を届出なしに支払うことが出来ます。
繰越欠損金
 事業に赤字が生じた場合、個人事業では3年間しか繰り越せませんが、法人の場合は9年間繰り越しをすることが可能です。赤字を9年後の黒字と相殺することが出来ます。
消費税の2期免除
消費税は前々期の売上が1,000万を超えた場合に納税義務が発生します。1期と2期の前々期は法人設立前となりますので、納税義務が発生しません。したがって、消費税を支払うことは必要ありません。
生命保険料を経費にすることができます
 個人では、いくら保険料を支払っても最高4万円までしか所得控除ができません。
法人の場合は、契約にもよりますが支払った金額を経費の対象とすることが出来ます。
退職金を支払うことができます
個人事業では事業主に退職金を支払うことはできませんが、法人では退職金を支払うことができます。その退職金は給与所得と比較して、税金面で非常に優遇されています。
社会的信用が増します
大きな会社とお付き合いする場合、個人事業では直接の取引ができない場合があります。法人にすると会社の本社所在地や役員構成を登記しなければいけません。それにより所在地等の確認を法務局で行うことができ、大きな会社とも取引が行いやすくなります。
人材を集めやすくなります
事業行う場合に一番大切なのは人材です。やはり個人事業より法人の方が優れた人材を見つけやすくなります。
役員社宅の賃料を経費にできます
 自宅が賃貸の場合に法人で契約をすると、約半額を会社の経費に算入することができます。
相続対策が簡単に行えます
 個人で不動産を多く保有している場合、相続対策は登記移転など簡単ではありません。
事業を法人化している場合、将来の相続人に株を少しずつ移すことが手軽にできます。
事業承継が行いやすくなります
個人事業の場合は事業にかかる財産を相続という形で引き継ぐことになります。
法人の場合は生前に株の移動で事業承継を行うことが出来ます。
最高税率が低くなります
個人は累進課税をとっており、最高税率がかなり高くなっています。
法人は一定の率となっています。
融資が受けやすくなります
個人事業と比較して、法人向けの運転資金や設備投資の融資制度が充実しています。
事業を拡大しやすくなります
個人事業の場合は、利益の全てが個人所得となり、事業の財務状況が分かり辛くなります。
法人の場合は、事業と個人が完全に分離されており、事業の財務状況が明確になり計画的に事業を大きくすることが出来ます。

法人化のデメリット

社会保険の加入義務
個人事業の場合は、ある程度規模が小さいと社会保険に加入の必要はありません。
法人の場合は、規模にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。
赤字でも税金が発生します
法人は赤字でも最低年7万円は税金が発生します。
申告書が複雑になります
個人事業の確定申告より、法人の申告書の方が、より専門的になり作成が難しくなります。税理士に対する報酬などの経費が増えることもあります。
三反田会計事務所へのお問い合わせ、ご予約はこちらからどうぞ。03-5703-3219 営業時間平日8:55~17:15 お問い合わせ:0357033219