大田区 税理士・顧客志向の税理士事務所。
蒲田駅そば 【三反田会計事務所】

  • HOME
  • アクセス・地図

気になる税務・会計・会社法

印紙税とは?

印紙税とは、課税文書(課税対象となる一定の文書)に対して課される税金です。
高額の領収書・契約書に切手のような証紙が貼られているのをご覧になったことがあるかと思います。それが収入印紙と呼ばれるもので、収入印紙を貼り付ける方法により印紙税が納付されます。

印紙税の課税対象

印紙税法に規定されている文書が、課税対象となります。
一定の金額以上の契約書・領収書等が主な対象となります。
Ex)領収書は5万円以上のもの

詳細は国税庁が発行した下記資料をご覧ください。
印紙税額一覧表

印紙の貼り方

課税文書に印紙を貼り付けた場合には、消印(印紙と文書にかけて捺印もしくは署名を行うこと)が必要となります。
これは印紙の再使用を防止するためのものですので、例えば複数名が共同で作成した契約書であっても、作成者のうち誰か1名が消印を行えば問題ありません。

印紙税がかからないケース

  • クレジットカード支払での領収書
    課税対象となる領収書は「金銭又は有価証券の受取書」とされているため、クレジットカード支払での領収書は対象外となります。
    ※ここでいう有価証券とは、小切手・商品券などを指します
  • 消費税額
    領収書や契約書に金額を載せる際に、消費税額が明確に分けて記載されていると、税抜価格が課税対象となります。

印紙税を納めなかった場合の罰則

印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

印紙の有無については、税務調査の際によく指摘されるポイントです。
契約書・注文請書などに印紙の貼り付けを失念するケースが多くありますので、お気を付けください。

三反田会計事務所へのお問い合わせ、ご予約はこちらからどうぞ。03-5703-3219 営業時間平日8:55~17:15 お問い合わせ:0357033219