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気になる税務・会計・会社法

雇用促進税制の創設

概要

1年間で5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上従業員数が増加した場合、増加1人あたり20万円の税額控除が受けられる

対象期間

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
※次の事業年度については、適用されない

  • 設立の日を含む事業年度
  • 解散の日を含む事業年度
  • 清算中の各事業年度

適用要件

以下の要件を全て満たしていること

  1. 青色申告法人
  2. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業※を行っていること
    ※風俗営業等(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店等)を営む事業主ではないこと
  3. 前期と当期に事業主都合※による離職者がいないこと
    ※事業主の都合による解雇、事業主の勧奨などによる任意退職、等
  4. 当期末の雇用者数-前期末の雇用者数 ≧ 5人(中小企業者等については2人)

当期=適用年度

税額控除限度額の計算

(当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)相当額を限度)

用語

この制度における雇用者とは…

・雇用保険の一般被保険者である者

※雇用者から除かれる者

  1. 使用人兼務役員
  2. 役員の親族
  3. 役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 役員から生計の支援を受けているもの
  5. 上記 3. 4. の者と生計を一にするこれらの者の親族

中小企業者とは…

資本金額若しくは出資金の額が1億円以下の法人で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

事務手続 この制度を受けるためには…

  1. 事業年度開始後2ヶ月以内に管轄の公共職業安定所に雇用促進計画を提出する
  2. 事業年度終了後2ヶ月以内に管轄の公共職業安定所または都道府県労働局に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける
  3. 達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署に申告する
    ※雇用促進計画の確認を求めてから返送まで約2週間かかるため申告期限までに間に合うように 提出する必要がある
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