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気になる税務・会計・会社法

消費税届出書の注意点 その2(高額特定資産の取得)

概要

消費税の課税事業者が、税抜価格1,000万円以上の資産(高額特定資産)を取得または自ら建設等をした場合には、一定期間について「免税事業者の選択」「簡易課税制度の選択」が出来なくなりました。

選択不可となる期間

取得・自己建設をした日の属する課税期間から、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで

適用開始日

当該規定は、平成28年4月1日以降に高額特定資産を取得した場合に適用されます。

この改正の意義

元々過去の税制改正により、

  • 課税事業者選択届出書を提出した事業者
  • 資本金1,000万円以上の法人(一部例外あり)
  • 親法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える法人(一部例外あり)

が、税抜価格100万円以上の棚卸資産以外の資産を購入した場合には、上記と同期間において「免税事業者の選択」「簡易課税制度の選択」が出来ないこととなっていました。

これは、高額な資産を取得した期において消費税還付を受け、その後の期において「免税事業者の選択」「簡易課税制度の選択」をすることで節税を図るスキームを防止するためのものでした。

今回の改正によって、よりその抜け道が塞がれたことになります。
国としても課税漏れを防ぐため、様々な規定を設けているのが分かります。

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