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気になる税務・会計・会社法

消費税簡易課税制度での判断が難しい事業区分

2期前の課税売上高が5,000万円以下の場合(例外有)には、消費税の申告において簡易課税制度を選択することができます。
簡易課税制度とは、課税売上高に対して、業種に応じた一定の割合を掛けることで、納税額を計算する方法です。
計算に使用するみなし仕入率は原則として以下のようになっています(高い方が納税額は少なくなります)。

第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(飲食その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

このみなし仕入率ですが、業種によってはどれに該当するのか、判断が難しいケースがあります。ここでは、そういった事例をまとめてみました。

飲食店

店内での飲食、出前四種
店内で製造した食べ物を店頭で一般消費者に販売
※店舗でのお惣菜の作成、ウナギを捌いて串に刺すなどは製造に該当
三種
仕入れた商品を店頭で一般消費者に販売
※食材を切る、たれに漬ける、混ぜるなどの行為は「軽微な加工」とされ、製造には含まれず、これらを行った商品を販売しても二種に該当する
二種

店内での飲食と出前は四種に該当しますが、製造した食べ物を販売するだけの場合は、製造に該当し三種となります。また、仕入れた商品を消費者に販売する場合は、小売に該当し二種となります。
二種と三種の境目が細かく、注意が必要です。

美容室

カット、シャンプー、顔剃りなど五種
シャンプー、化粧品などを一般消費者に販売二種

技術料はサービスの提供なので五種に該当します。
仕入れた商品を消費者に販売する場合は、小売に該当し二種となります。

宿泊施設

宿泊料金五種
宿泊施設内のレストランでの飲食四種
ルームサービスによる飲食四種
客室冷蔵庫での飲み物の販売四種
自動販売機(ジュース、コーヒー等)や売店の売上二種
ゲームコーナーでのゲーム代五種

宿泊施設での売上は内容により細かく分かれています。飲食や客室冷蔵庫での販売について宿泊料と区分されていない場合は、一律で五種と扱われてしまうので、金額を分けて管理する必要があります。

固定資産の売却

固定資産の売却四種
卸売業を営む事業者が不要となった段ボール箱などを売却一種
小売業を営む事業者が不要となった段ボール箱などを売却二種
製造業を営む事業者が製造工程で発生した加工くず、副産物等を売却三種

固定資産の売却は、通常は四種に該当します。しかし、事業に付随して発生した不要物の売却は、元々営む業種の一部として行われたものとされ、元々の各業種に該当します。

製造業等

自身が原材料を購入し製造を行う事業三種
原材料を他社から支給され加工を行う事業四種
自身が原材料を購入し、下請け業者に加工させる製造問屋三種
自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請三種
天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業三種
新聞・書籍等の発行、出版を行う事業三種
太陽光パネル等を設置して発電した電気の売却三種

自身で原材料を購入して製造を行う一般的な製造業は三種に該当しますが、他社から原材料の支給を受けて製造を行う場合は加工業(その他の事業)とみなされ四種に該当します。
また、製造業の範囲は広く、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業など様々な業種が該当します。

自動販売機に関する取引

自動販売機を屋外に設置して物品を販売二種
自動販売機を飲食店内に設置して物品を販売四種
自動販売機を設置することにより業者から手数料を取得五種

自動販売機により物品を販売する場合は、消費者への販売(小売業)となり、二種に該当します。ただ、設置場所が飲食店内である場合は、飲食店において提供された飲食物と同等と判断され飲食の四種に該当します。
また、自動販売機を設置することにより得る手数料は、サービス業とみなされ五種に該当します。

その他

イベント運営五種
ソフトウェア制作
※ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業も含む
五種
デザイン業
※デザインを外注先に依頼し制作させ、顧客に納品する事業も含む
五種
キャバクラ、スナック
※サービス料、席料なども飲食料金に付随する収入とされ四種に該当
四種
コンパニオンの派遣五種
ホステス業(ホステスが自身の申告を行う場合)五種
カラオケボックスのルーム料五種
カラオケボックスにおける飲食の提供四種
運送業五種
梱包作業五種
コンサルティング業五種
自動車、家電などの修理五種
小売店が仕入れた商品を事業者に販売する場合
※この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければならない
一種
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