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気になる税務・会計・会社法

交際費、会議費、寄付金等の区分(事例集)

交際費とは、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。
しかし、これだけでは具体的に何が交際費に該当するのか、また他の科目だとしたら何になるのかという判断が難しいものです。

ここでは、幾つかの事例を挙げて、該当する科目を紹介していきます。

なお、中小企業については、交際費が年間800万円以下でしたら、全額損金となりますので、明らかにその範囲内に収まるようでしたら、交際費を厳密に区分しなくてもよいでしょう。

  • 社内幹部会議のため会食を行い、ビールを飲んだ場合
    → 会議費(会議に関連する費用なので、ただしお酒の量にもよる)
  • 特定の幹部だけで慰労会を行った場合
    → 交際費(社内の特定の者だけを対象とした飲食費用は福利厚生費とはならない)
  • 友人が仕事を紹介してくれたため、謝礼を支払った場合
    → 交際費
  • 取引先担当者からの情報により、仕事を受注出来たので、その担当者に謝礼を支払った場合
    → 交際費
  • 常連のお客様にプレゼントを渡した場合
    → 交際費(特定のお客様との交際目的であるため、広告宣伝費とはならない)
  • 多数の顧客にカタログを郵送する際に、数百円程度のプレゼントを同封した場合
    → 広告宣伝費(この場合は広告目的と認められる)
  • レストランで結婚式を挙げたカップルに、レストランからお祝い金として1万円渡した場合
    → 売上値引
  • レストランにお客様を連れて来てくれたタクシー運転手にチップを支払った場合
    → 交際費
  • 神社で祈祷料を支払った場合
    → 寄付金
  • 開店祝いとして花輪を贈った場合
    → 交際費
  • 取引先から、某団体に寄付をすれば取引をするとの条件で寄付をした場合
    → 交際費(寄付金ではない)
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